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古賀電子は改定RoHS2指令に対応が可能です

2019年7月22日から制限物質が10物質に拡大されました。

2019年7月22日からは制限物質が10物質に拡大されるため、今回は、欧州RoHS指令の過去からの流れを再度整理するとともに、7月から追加される物質を含めて簡単にご説明します。

RoHSとは

RoHS(ローズ)は、電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令である。2003年2月13日にWEEE指令と共に公布され、2006年7月1日に施行されました。2011年7月1日には改正指令が公布され、同じく7月21日に発効されました。旧指令は2013年3月1日に失効し、現在では。RoHS(II)指令と通称されています。2015年6月にフタル酸エステルなど4種類の規制物質が追加され制限物質は10物質となり、日本では、2019年7月22日より施行されました。

※WEEEとは電気・電子機器の廃棄に関する欧州議会及び理事会指令のことで、リサイクルに重点を置いたEUの規定で、元々は、廃電子電気製品による、有害物質の、土壌・水質汚染を、防ぐために、廃電子電気製品を分別収集し、全ての液体と有害化学物質(RoHS規制物質とPCBおよびオゾン層破壊物質等指令付属書VIIに列挙)を廃製品から取り除き除去し環境汚染を防止し、リサイクルにより再資源化を行い埋立処分される廃製品量を削減するための規則である。

制限物質 規制濃度(ppm) 備考
0.1wt%(1,000ppm)  
水銀 0.1wt%(1,000ppm)  
六価クロム 0.1wt%(1,000ppm)  
PBB(ポリブロモビフェニル) 0.1wt%(1,000ppm)  
PBDE(ポリブロモジフェニルエーテル) 0.1wt%(1,000ppm)  
カドミウム 0.01wt%(100ppm)  
DEHP(フタル酸ジニエチルへキシル) 0.1wt%(1,000ppm) 新規追加
BBP(フタル酸ブチルベンジル) 0.1wt%(1,000ppm) 新規追加
DBP(フタル酸ジブチル) 0.1wt%(1,000ppm) 新規追加
DIBP(フタル酸ジイソブチル) 0.1wt%(1,000ppm) 新規追加

日本からEU加盟国へ輸出される規制対象の製品は、適用時期までに規制への対応をすませる必要があります。また、それら規制対象製品の生産現場においては、RoHS指令による規制物質の混入(コンタミ)を防ぐためにコンタミネーションコントロールが行われています。

 

これからは、制限物質の含有量が、規制濃度以下であることが求められます。

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